会 則

会 則

釧路市体育協会 会則

第1章 名称及び事務所
  第 1 条 本会は、釧路市体育協会と称する。
  第 2 条 本会の事務所を釧路市教育委員会内に置く。
  第 3 条 本会は、北海道体育協会に加盟する。
第2章 支部の設置
  第 4 条 本会に、阿寒支部、音別支部を置く。なお、支部設置規程は別に定める。
第3章 目的及び事業
  第 5 条 本会は、市内の体育団体及び阿寒支部、音別支部を総括し、北海道体育協会と連携し市民体育の振興とスポーツ精神を
      養うことを目的とする。
  第 6 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)市民体育振興に関する方策を調査研究すること。
  (2)体育運動のアマチュア精神を確立すること。
  (3)加盟団体の強化と、相互の連絡融和をはかること。
  (4)体育運動に関する諸団体の連絡及び指導をはかること。
  (5)体育運動について、釧路市の諮問に応じ、又は意見を述べ、あるいはその施策に協力すること。
  (6)釧路市体育祭・講習会・その他体育に関する各種事業を実施すること。
  (7)各支部において、地域に根ざした事業を実施すること。
  (8)体育運動に関する資財の研究調査及び需要斡旋すること。
  (9)体育運動の宣伝啓蒙、指導奨励をはかること。
  (10)スポーツ少年団を育成すること。
  (11)その他、本会の目的達成に必要な事業を行うこと。
第4章 組  織
  第 7 条 本会は全釧路を統括する各種アマチュア体育団体及び阿寒地区、音別地区の体育団体を総括するそれぞれの支部(以下
     「加盟団体」という。)を以って組織する。
第5章 加盟及び脱退
  第 8 条 各種目別アマチュア体育団体が本会に加盟する場合は評議員会の決議を経るものとする。
  第 9 条 本会の加盟団体として不適当と認めたときは、評議員会の決議を経て脱退させることができる。
  第 10 条 加盟団体は、別に定める加盟団体規程を守らなければならない。
第6章 役  員
  第 11 条 本会に次の役員を置く。
   会長 1名
   副会長 若干名
   専務理事 1名
   理事 若干名
   評議員 若干名
   監  事 2名

  第 12 条 加盟団体は評議員1名を選出しなければならない。但し各支部は2名とする。
  第 13 条 会長・副会長は、評議員会で推挙する。会長は本会を代表して会務を総括する。副会長は、会長を補佐する。会長事故
      あるときは、会長が指名する副会長がその職務を代理する。
  第 14 条 理事は、加盟団体の構成員から選出する者及び会長が指名した学識経験を有する者から評議員会において選出する。
  第 15 条 理事は、その互選によって専務理事を選出する。
      専務理事は、会長・副会長事故あるときはその職務を代理する。専務理事に事故あるときは、理事会が指名した理事が代
      理する。
  第 16 条 監事は、評議員会の決議によって会長が委嘱する。
      監事は、会計を監査する。
  第 17 条 会長は、体育功労者のうちから、評議員会の決議によって、名誉会長・顧問若干名を委嘱することができる。
  第 18 条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは、評議員会で選出する。補欠役員の任期
      は前任者の残任期間とする。役員は、任期満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第7章 会  議
  第 19 条 本会の会議は評議員会及び理事会とする。評議員会は、毎年1回会長が招集し、会長が議長となる。評議員会は、評議
      員の外、会長・副会長・専務理事・理事及び監事をもって構成する。
  第 20 条 評議員会は、会長が必要と認めたとき、又は評議員数の5分の1以上から会議の目的を示して要求があったときは、2週
      間以内に会長はこれを召集しなければならない。
  第 21 条 評議員会は、評議員数の2分の1以上が出席しなければ、開会することができない。評議員会に出席できない評議員は、
      選出団体の役員を出席させることができる。
  第 22 条 評議員会の議事は、出席議員の過半数の決議で定め可否同数のときは議長がこれを定める。
  第 23 条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。但し、理事の3分の1以上が会議の目的を示して要求した
      場合は、遅滞なくこれを召集しなければならない。
  第 24 条 専務理事は、理事会の決するところに従い会務を執行する。緊急を要する事項で理事会に諮る暇がないときはこれを執行
      することができる。この場合は、次の理事会において承認を得なければならない。又、必要に応じて理事会の中に専門部
      会を構成することができる。
  第 25 条 理事会の議事は出席理事の過半数の決議を以って定める。可否同数のときは議長がこれを決める。
第8章 会  計
  第 26 条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
   (1)会費
   (2)助成金
   (3)寄付金
   (4)繰入金
   (5)雑収入
  第 27 条 加盟団体は、毎年度評議員会で定める会費を納入しなければならない。
  第 28 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  第 29 条 会計年度の終わりに剰余金のあるときは、翌年度に繰越さなければならない。
  第 30 条 本会の予算は、理事会で編成して評議員会を経ることを要し、決算は監事の監査を了し、評議員会に報告し、その承認を
      経ることを要する。
第9章  事務局
  第 31 条 本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局に関することは、別に定める。
第10章 スポーツ振興基金
  第 32 条 本会にスポーツ振興基金を設ける。
   (1)スポーツ振興基金は、特別会計とする。
   (2)スポーツ振興基金の規程は別に定める。
第11章 釧路市スポーツ少年団
  第 33 条 本会に釧路市スポーツ少年団を置く。
   (1)釧路市スポーツ少年団設置規程は別に定める。
第12章 雑  則
  第 34 条 本会則は、評議員会において、出席の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
  第 35 条 本会則の施行について必要な規程は別に定める。規程の改廃は理事会において決める。
      附   則
  この会則は昭和40年2月25日より施行する。
  この会則は昭和52年4月14日より施行する。
  この会則は昭和58年4月13日より施行する。
  この会則は昭和60年4月17日より施行する。
  この会則は平成5年4月1日より施行する。
  この会則は平成18年4月20日より施行する。
  この会則は平成20年4月24日より施行する。